マイナンバーのコピーはコンビニでする?
コピーは法律で禁止されていて、罰則もある?
マイナンバーは日本国民一人一人に振り分けられた番号で生まれてから死ぬまでその番号が変更することはありません。
そのマイナンバーですがコピーをコンビニでしてもいいのでしょうか。
コピーは法律で禁止されていて罰則があるのでしょうか。
マイナンバーのコピーはコンビニでしてもいい?
コピーは法律で禁止されていて罰則もあるのか、調べましたので見ていって下さいね。
スポンサーリンク
マイナンバーのコピーはコンビニでする?
2015年の10月から施工されてマイナンバー制度、始まった当初は誤配があったり、なかなか届かなかったりと最初からバタバタしていたイメージがありますが、この制度が始まったことにより、自分の勤務先にマイナンバーを提出することが義務となったり、役場などで手続きをする際にもマイナンバーの提示を求められたりすることが増えましたよね。
そのマイナンバーですが、コピーはコンビニでしてもいいのでしょうか。
特にコンビニでコピーをとっても大丈夫かと思いますが、心配なのがそのコピー機にコピーした内容を記憶する機能があるそうで、コンビニなどに置かれているコピー機はその機能を停止させた状態にしているそうです。
なので、コンビニでコピーをとってもすぐに何かの犯罪に悪用されてしまうということは無いようですよ。
気を付けないといけないのが、コピー機に挟んだまま原本を忘れてしまうことがありますので、コピーを取った後必ず忘れていないか確認してくださいね。
スポンサーリンク
マイナンバーのコピーは法律で禁止されていて罰則がある?
マイナンバーをコピーしただけでは禁止されているということは無いかと思いますが、このコピーを他人や店の人などに渡すというのは禁止されています。
よく店の会員になるため免許証や保険証のコピーを取って確認されますが、マイナンバーに関してはコピーをしてはいけないと決められているそうです。
それだけマイナンバーは大切な番号であるということになりますので、もし正当な理由が無いのにマイナンバーを提供することを求められたり、自ら提供するということは禁止されていますので、絶対にそう言ったことの無いようにして下さいね。
もし会社のマイナンバー管理担当者などが社員のマイナンバーを第三者に提供した場合は4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰則。
同じく管理担当者がリスト化されていないマイナンバーを自分の利益を得る為に第三者に渡した場合、3年以下の懲役、もしくは150万円の罰則。
恐喝や騙したなどでマイナンバーを不正に取得した場合、3年以下の懲役、もしくは150万円の罰則。
と言うように法律を破るとこのような罰則があります。
もし会社の担当者がこの禁止行為をしてしまった場合、会社が全く関与していなくても会社まで罰則されてしまうことがあるそうです。
やはりその人個人の情報が詰まっている番号ですので、いくら会社が関与していなかったとしてもきちんと管理できていなかった管理責任を問われるのかもしれませんね。
まとめ
マイナンバーをコンビニでコピーしても特に問題は無いかと思います。
ただ、よくあるのが、コピー機に原本を挟んだままにして忘れて帰ってしまったという事があるようです。
店員さんが気づいてくれれば保管しておいてくれるかと思いますが、もし他の人に持っていかれてしまうと大変なことですので、コピーした後必ず何も残っていないか確認するようにして下さいね。
また正当な理由がないのにマイナンバーを誰かに提供したり、収集することは禁止されています。
禁止行為をした際には罰則を受けることになります。
マイナンバーは正当な理由がない限りは番号を伝えてはいけません。
悪用されてしまうと大変なことになってしまうかもしれませんので、コピーをするときも相手に提供する時もそれが本当に必要なのか確認しておいてくださいね。