桜の枝を折ると法律的に罪に問われるのでしょうか?
春は入学や就職などで新しい環境での生活をスタートする季節でもありますよね。
また春は桜の季節でもあり、桜の名所などでは花見に出かけるという人も多いのではないのでしょうか。
桜は日本人にとってとても身近な花の一つで毎年開花はいつなのかニュースなどでも予想されているくらい関心度も高い花であると思います。
そんな桜ですが、枝を折ると法律的に罪になるのでしょうか。
桜の枝を折ると罪に問われるのか調べましたので、見てくださいね。
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桜の枝を折るとどうなる?罪になる?
春の花と言えば桜を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
桜は日本では古くから親しまれてる花で、江戸時代辺りから品種改良も盛んに行われていて、現在多く植えられているソメイヨシノもこの時期に作られたと言われています。
毎年3月に入ると桜がいつ開花するのかなどの予想を放送されたり、満開する時期を予想されたりしていますよね。
満開する時期には公園などで花見する人の姿をたくさん見ることができ、桜の花を見ながらみんなで楽しまれているかと思います。
そんな桜ですが、綺麗だからと言って枝を折るとどうなるのでしょうか。
公園や学校の校庭などによく植えられている桜ではありますが、桜には所有者がいて、もし勝手に折ってしまうと器物損壊罪という罪に問われてしまう事があるそうです。
この罪に問われ有罪となると3年以下の懲役または、30万円以下の罰金もしくは科料となっているそうです。
また折った桜の枝をそのまま持ち帰った場合窃盗罪となり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
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ですが器物損壊罪は所有者の人が告訴しないと罪に問われることは無いそうです。
いくら所有者から告訴されないからと言って桜の木を折るというのはいけないことですし、桜の木も弱ってしまう原因になってしまうかもしれませんので、どんなに綺麗であったとしても折るということは絶対にしない様にして下さいね。
桜はそのままの状態だからこそ綺麗に咲いてより感動させてくれるものであると思います。
折ってしまうとその景観も失われますし、桜の木が弱ってしまうと来年綺麗な花を咲かせてくれないなんてことになったら後悔してもしきれないので桜は観るだけで楽しむようにして下さいね。
どうしても家に飾りたいという人は花屋さんなどでも販売されていますので、そちらで購入して飾るようにして下さいね。
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まとめ
桜は日本ではとても身近で春を感じさせてくれる代表的な花でありますよね。
満開の時期になると花見に行く人も多い桜ですが、中にはその桜の枝を折って持ち帰るという人がいるそうです。
ですが、この行為は器物損壊罪、窃盗罪になりますので、自分の所有してる桜ではないのであれば絶対にそういった行為をしない様にして下さいね。