病院に行く時に保険証を使う人が多いと思います。

しかし中には持っていないなどの理由などで保険証を持っていない人もいるでしょう。

「他の人の保険証が使えたら…」と考えた事があるかもしれません。

他人の保険証を使うとバレるのでしょうか?
それともバレないのでしょうか?

また、他人の保険証を使うと罪になるのでしょうか?

今回はこれらの疑問について調べましたので、見ていって下さいね。

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他人の保険証を使うとバレる?バレない?どっち?

他人の保険証 使うとバレる バレない
https://www.meitec-kenpo.jp/member/scene/joined02.html

 

病院に行くと保険証を提示すると思います。

保険証がないと全額自己負担になりますし、よほどの理由がない限りは提示している事でしょう。

 

ところで保険証を見ると顔写真は付いていません。

という事は他の人が使っても分からないのでは・・・?と考えた事はありませんか?

 

他人の保険証を使うとバレるのでしょうか?

それともバレないのでしょうか?

 

まずバレるバレない以前に他人の保険証を使ってはいけません。

たとえ家族の保険証であっても使ってはいけません。

性別が同じで年齢も近ければ大丈夫と思うかもしれませんが、絶対に他人の保険証は使わないでください。

 

ちなみに他人の保険証を使ってバレるかバレないかですが・・・。

少なくともいつも定期的に通院している病院や薬局ではバレます。

 

職員が顔だけでなく、飲んでいる薬や既往歴を覚えている可能性が高いです。

そのため他人が来ればすぐに気が付きます。

 

また、仮にその場でバレなかったとしても保険証の使用履歴の通知が毎年持ち主に届きます。

医療機関にかかった歴が1年分印字されたものが送られてきます。

勝手に借りた場合はこれでバレます。

 

また、同意して借りた場合も少しでも不審な点があれば医療機関や患者に直接保険組合から問い合わせがあります。

実際に、病院に行かないからと保険証を貸した人が後に事故で同じ病院にかかってバレたという事例もあります。

繰り返しになりますが、他人の保険証は使わないようにしてください。

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他人の保険証を使うと罪になるのか?

他人の保険証 使う 罪
https://www.keijihiroba.com/arrest/arrest-type.html

もしも他人の保険証を使うと罪になるのでしょうか?

先ほど“他人の保険証は使わないように”と何度も書きましたが、これには理由があります。

 

人の保険証を使う事は“詐欺罪”に該当します。

他人の保険証を提示している時点で騙すつもりがあると事になります。

 

全国健康保険協会のホームページでも以下の記載があります。

不正に健康保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受ける事があります。

 

また保険証を貸した場合は、貸した人も“詐欺の教唆、幇助”の罪にあたります。

※教唆(きょうさ):そそのかす事
幇助(ほうじょ):手伝う事

 

つまり保険証を貸した人は“他人の保険証を使うという行為をそそのかした、手伝った”という事になるのです。

 

なので他人の保険証を借りる、他人に保険証を貸すという行為は絶対にしないでください。

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まとめ

他人の保険証を使う事は詐欺罪にあたります。

また、他人に保険証を貸す行為も詐欺の教唆、幇助の罪にあたります。

 

なのでバレるバレない以前に、他人の保険証を使うという行為は絶対にしてはいけません。

もしも使った場合、持ち主が定期的に通院している病院や薬局は確実にバレます。

 

すぐにはバレなくても使用履歴の通知は持ち主に届きます。

また不審な点があれば医療機関や患者に直接保険組合から問い合わせがあります。

いずれにせよ、不正行為は必ずバレるので他人の保険証は絶対に使わないようにしてください。