マイナンバーカードは顔写真付き、ICチップ搭載のプラスチックカードです。

このカードがあれば公的な手続きをオンライン上で済ませられる場合があります。

 

写真付きの本人確認書類としても利用できるマイナンバーカードですが、作っている人は意外と少ないのが現状です。

そこで疑問なのですが、マイナンバーカードは作らない方がいいのでしょうか?

 

マイナンバーカードを作らない方がいい理由の有無について調べましたので、見ていって下さいね。

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マイナンバーカード、作らない方がいい理由はある?

マイナンバーカード 作らない方がいい理由
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0486/info-0000004168-0.html

 

マイナンバーカードは公的な身分証明書として使えるものです。
表面には、

・顔写真
・申請者の名前
・住所
・生年月日
・性別
・発行者名
・有効期限
・臓器提供意思表示欄

が印刷されています。

 

また裏面には12桁のマイナンバーと、そのマイナンバーを変換したQRコードが印刷されています。

そしてマイナンバーカードはICチップと磁気ストライプによるデータ読み込みができます。

便利なマイナンバーカードですが、作らない方がいい理由ってあるのでしょうか?

 

マイナンバーカードを持つ事で一番のデメリットは“個人情報漏洩のリスクが高まる”事です。

マイナンバーカードは実際に存在する物理型カードなので、盗難や紛失のリスクがあります。

 

仮に家にしまっておいても、家に泥棒が入って持ち去られてしまうおそれもあります。

必ず悪用されるとは限りませんが、盗難・紛失などによって個人情報が漏洩するリスクが高まります。

 

マイナンバーカードは運転免許証や保険証と同等か、それ以上に管理する必要があるのです。

ちなみにマイナンバーカードは運転免許証などの顔写真+身分証明のために必要な情報が載っている身分証を持っているなら無理して作る必要はありません。

免許証を持っていない人や顔写真入りの身分証明書を持っていない人は作った方が後々便利かもしれません。

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マイナンバーカードがあった方がいい場合もある?

マイナンバーカード あったほうがいい
https://www.kitamura-print.com/photo_id/mynumber/special_mynumber.html

 

確定申告で“青色申告”を行う人はマイナンバーカードを取得しておいた方がいいかもしれません。

というのも、令和2年度(2020年1月1日~12月31日分)の確定申告から“青色申告特別控除”の要件が改正されるからです。

 

これまでは、

青色申告特別控除額:65万円
基礎控除額:38万円

と定められていました。

 

これが令和2年度からは、

青色申告特別控除額:55万円
基礎控除額:48万円

に変更されます。

 

ただし電子申告だと青色申告特別控除額が65万円のまま据え置かれます。

そのため基礎控除が増えた分、控除額が以前よりも10万円多くなり、結果的に節税に繋がります。

 

電子申告はマイナンバーカードがなくても税務署に足を運んでIDとパスワードを発行してもらう事で行えます。

ただ、これは暫定的な措置と言われています。

 

今後も青色申告を行う見通しなら、マイナンバーカードを取得する事を検討してみてもいいかもしれませんね。

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まとめ

マイナンバーカードは盗難や紛失などの場合、個人情報が漏洩するリスクがあります。

外に持ち出さず家で保管していても、泥棒に入られて盗まれてしまっても同様のリスクがあります。

もちろん必ず漏洩するわけではありません。

 

でも万が一の事を考え、マイナンバーカードは運転免許証や保険証と同等か、それ以上に管理する必要があるのです。

 

こういったリスクが怖い人は作らない方がいいでしょう。

また運転免許証のように顔写真の入った身分証明書を持っている人は急いで作る必要はないと思います。

 

ちなみに確定申告で青色申告を続けていく予定の人は控除額に影響してくるのでマイナンバーカードを作っておいた方がいいかもしれません。

 

今の自分に必要かどうか、リスクなど色々検討してから作るかどうかを決めてみてはいかがでしょうか。