マイナンバーで貯金・借金株などがあることがばれる?
副業をしていたら会社にバレる?
マイナンバーはその人個人個人に対して番号を振り分けられましたよね。
公共機関などの届を出す際などにマイナンバーが必要になったりしますが、マイナンバーでその人の貯金・借金・株があるかどうかバレるのでしょうか。
また、会社に黙って副業していたらバレてしまうのでしょうか。
マイナンバーで貯金・借金・株がいくらあるのかバレるのかや、副業していたら会社にバレるのかについて書いていきますので、参考にしてくださいね。
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マイナンバーで貯金・借金・株などがばれる?
マイナンバーは2015年10月から施行された制度で、日本国民一人一人の番号が振り分けられ、社会保障や税、災害対策の分やで効率的に管理して複数の期間に存在する個人の情報が同一人物である蚊を確認するために活用するとされています。
ですが2018年ごろには民間にもマイナンバーを活用できるように法改正を行うと言われています。
会社勤めをされている人でしたら自分のマイナンバーを会社に知らせるように通知が来て、知らせているかと思います。
マイナンバーを知られているということはそこから貯金や借金・株があるかバレてしまうのでしょうか。
会社は国に誰にどれだけの給料を支払ったかという報告をしなければいけません。
だからといって会社がその人のマイナンバーを使って貯金や借金額、株をいくら持っているかまではバレることは無いと思います。
ただ、住民税などが滞納している場合は国から請求があり、最悪の場合給料差し押さえということになってしまうことになります。
そうなってしまうと会社にも連絡が行きますので、その時に滞納していたことや、借金があったなどがバレてしまうかもしれません。
普通に生活していれば貯金などがばれるということは無いと思いますよ。
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マイナンバーで副業も会社にバレる?
マイナンバー制度が始まると勤務先に自分のマイナンバーを提出することが義務になります。
これは副業ととして働く時も同様にマイナンバーの提出を求められます。
マイナンバーを提出したからといってすぐに副業がばれることは無いのですが、問題なのが、副業をしていて20万以上の所得がある場合確定申告をしなければいけません。
20万円以下であっても住民税の申告は必要になることがあるそうですので、確認してくださいね。
確定申告をする際、普通徴収と特別徴収とに分けれています。
普通徴収は給与所得でない場合、特別徴収は給与所得となっています。
ですので、確定申告をするときに普通徴収を選んでおくと副業分の住民税が会社に通知されるということはなく、バレる確率は低くなると思います。
特別徴収の場合は本業と副業の住民税が合算された額が会社に報告されますので、あまりに住民税があがっていると会社にバレるきっかけになってしまうようです。
必ずしも副業をしていたら会社にバレるという事ではないようですね。
まとめ
マイナンバーはその人毎に番号が振り分けられて、国がその番号で把握するという制度になっていますよね。
このマイナンバーで個人情報がすぐに分かってしまうということは少ないようで、貯金や借金、株がいくらあるかなどがばれるということは無いようです。
また副業されている人はその副業が給料体勢で働いているのかによって本業の会社などに本業分と副業分が合算された住民税の額が報告されることになります。
そこで今までよりも住民税が高くなっていることから副業がバレてしまうことがあるそうです。
バレてしまうかバレないというのはその時の状況によっても変わるかもしれませんが、マイナンバー制度が始まったからといって副業がばれやすいという事ではなく、いつかはバレてしまうという心構えを持っておくといいかもしれませんね。