そろそろ子ども達に贈与したい…と思っている人もいるでしょう。
生活費として渡したいという人は多いようです。
でも贈与に伴いかかってくる贈与税は高いという話を聞きます。
贈与税は生活費だといくらまでの範囲ならかからないのでしょうか?
気になる点について調べましたので、見ていって下さいね。
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贈与税は生活費だといくらまでの範囲ならかからない?
贈与されるとなると贈与税が頭にチラつきませんか?
それが豪遊するわけではなく生活費として贈与されたとしても、贈与税がかかってしまうのだとしたら腑に落ちない感じがするかもしれません。
勘違いしがちなのですが、1円でも贈与したら贈与税がかかるというわけではありません。
実は一定の額以上になったら贈与税が必要となるのです。
では贈与税は生活費だといくらまでの範囲ならかからないのでしょうか?
まず生活費とはどのようなものを指すのでしょうか?
生活費とは、その人にとって通常の日常生活を営むために必要な費用の事を指します。
贈与にあたり“通常の日常生活を営むために必要な費用”は贈与税がかからないとされています。
生活費の他に教育費などもこれに当たります。
この“通常の日常生活を営むために必要な費用”というのがポイントです。
贈与税がかかるかどうかは“いくらまでの範囲なら良い”という明確な金額はなく、贈与を受ける人の収入によって変わってきます。
例えば低収入の人と高収入の人・資産家が同じ額を贈与されたとします。
低収入の人は、贈与により一般的な範囲の日常生活=通常の日常生活になりました。
ところが高収入の人や資産家は既に通常の日常生活を送れています。
そこに贈与が加わることにより、通常の日常生活の範囲を超えてしまいます。
この事から、一般的な常識の範囲内の生活費であれば贈与税がかからないでしょう。
ただし贈与される側が高収入だったり資産家だったりすると贈与の必要性は低いと判断されやすいです。
高収入の人・資産家が多額の生活費を受け取ると、一般的な常識の範囲内とは認められない可能性が高いので注意が必要です。
ちなみに生活費や教育費でなくとも、年間110万円までは贈与税が課税されないというルールがあります。
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贈与で生活費を渡す場合の証明は必要か?
贈与で一般的な常識の範囲内の生活費を渡す場合は贈与税がかからないというのは先ほど書きました。
では贈与で生活費を渡す場合の証明は必要なのでしょうか?
国税庁のホームページには“贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。”と記載されています。
この文章から推察すると、贈与税がかからない場合は申告をする必要はないと考えられます。
ただし生活費として使われた事は明確にしておく必要はあります。
もしも普段から利用している預金口座に贈与された生活費が振り込まれるとします。
普段から利用しているという事は色々な振込や購入でお金が動きますよね。
すると振り込まれたお金がちゃんと生活費として使われたのか分からなくなる可能性があります。
後で税務調査が入った際に“貰った金額が生活費として使われている”という事を明確に説明できるようにしておかなければいけません。
そのためには贈与専用の口座を開設し、その口座に生活費を振り込んでもらいます。
そしてその口座から生活費としてどのような支払いをしたのか分かるように領収書を保管しておきましょう。
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まとめ
何かしらの贈与があると贈与税がかかるイメージがあるかもしれませんが、実際はそういうわけではありません。
生活費は一般的な常識の範囲内であれば非課税となります。
余談ですが生活費かどうかは関係なく、年間110万円までは贈与税が課税されないというルールもあります。
また贈与税がかかる場合は、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
この事から、生活費として贈与される場合は証明は必要ないと思われます。
ただし口座を分け、生活費としてどのような支払いをしたかが分かるように領収書を保管しておきます。
贈与の内容を明確にしておく事が重要なので、必ず行うようにしましょう。