焼き芋などの移動販売は営業許可が必要なのでしょうか。
もし自分でしようと思ったら何か手数料はかかるのでしょうか。
秋になると焼き芋が美味しくなる季節になりますよね。
自分で作る焼き芋も美味しいですが、移動販売の焼き芋もとても美味しいです。
焼き芋などの移動販売は営業許可が必要になるのか、手数料はかかるのかについて調べましたので、見ていって下さいね。
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焼き芋などの移動販売は営業許可が必要?
秋から冬になると公園などで焼き芋も移動販売をしている車などを見かけることが増えますよね。
「いしやーきいもー」という放送を聞くと何故か焼き芋が食べたくなるという人も多いのではないでしょうか。
自宅で焼き芋を作ることができますが、買って食べる焼き芋はより美味しく感じると思います。
そんな焼き芋など移動販売をするためには営業許可が必要になるのでしょうか。
実は農作物を簡易的な加工を行って提供するだけでしたら、営業許可は必要ないそうです。
営業許可が必要になるのは食肉や鮮魚、牛乳などを販売する時になるそうで、野菜や果物、お菓子、ジュースなどを販売する時は必要ないとなっています。
ただ、食品を温め直したり、ジュースなどの飲み物をコップに注ぐ場合は調理とみなされるため、営業許可が必要となってくるそうです。
ですので、もし焼き芋の移動販売をしたいと考えられているのでしたら、営業許可は必要なく販売することができるようですね。
営業許可は必要ではありませんが、公園や道路のなどに駐車して販売する際には、その場所を使用できる許可を得ないと販売することはできません。
例えば道路でしたらその場所の管轄警察署で道路使用許可を申請して認めてもらってからになります。
また焼き芋を調理できるように車を改造する時には運輸局で構造変更検査を受けないといけません。
営業許可は必要はないですが、使用する場所の許可が必要であったり、車を改造する際にも検査を受けなければならないなど様々な手続きがあるようですね。
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焼き芋などの移動販売をするとき手数料はいる?
先ほども書きましたが、焼き芋など農作物を簡易的に調理するだけでしたら営業許可は必要なく、始めることができます。
なので、特に手数料が必要ということは無いようです。
自分で一から始めるのはちょっと難しいと思われるかと思いますが、移動販売の車を販売しているところがありますので、そこに加入して始めるというのもいいかもしれませんね。
その際には出資金が必要となってきますので、いくら必要なのかは確認してから移動販売を始めるか決めてもいいのではないでしょうか。
まとめ
焼き芋など農作物を簡易的に調理する場合は営業許可を取得しなくても始めることができるそうです。
ただ、いきなり初めて他の人の縄張りを荒らしてしまってトラブルになってしまうということもあるそうですので、まず移動販売の組合などに確認してから始められるといいかもしれませんね。