子どもを車に乗せる際に子どもを守ってくれるのがチャイルドシートです。
しかしタクシーの場合はチャイルドシートはありません。
タクシーにチャイルドシート持ち込みはアリなのでしょうか?
そもそもタクシーにチャイルドシート持ち込みは義務なのでしょうか?
それともチャイルドシートはいらないのでしょうか?
タクシーにおけるチャイルドシートについて調べましたので、見ていって下さいね。
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タクシーにチャイルドシートは持ち込みしていい?
子どもを車に乗せる際、子どもの安全のために欠かせないないのがチャイルドシートです。
自家用車はもちろんの事、タクシーでもチャイルドシートを利用したいという人もいるでしょう。
しかし一般のタクシーってチャイルドシートがあるイメージないですよね。
そこで、タクシーにチャイルドシートを持ち込みしていいのでしょうか?
結論からいうと、チャイルドシートをタクシーに持ち込みする自体は可能です。
ただし持ち込みしたチャイルドシートが乗るタクシーの車種に適合していなければ使用できません。
ちなみに多くのタクシードライバーはチャイルドシートの着脱方法を知りません。
そのためチャイルドシートを持ち込みする場合は、自分でチャイルドシートを着脱できる必要があります。
なお、タクシー会社によってはチャイルドシート付きのタクシーが用意されています。
チャイルドシート付きのタクシーは予約して呼ぶ必要があります。
予約するのは面倒と思うかもしれませんが、チャイルドシートを持ち込みするよりもオススメです。
タクシーに乗る時にチャイルドシートに子どもを座らせたいという場合には利用してみてはいかがでしょうか。
チャイルドシート付きのタクシーがない会社もあるので、あらかじめ調べておくといいでしょう。
どうしてもチャイルドシートを持ち込みしたいのであれば“ベビーカー兼用チャイルドシート”にすると便利ですよ。
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タクシーにチャイルドシート持ち込みは義務?いらない?
平成12年4月1日に現行のルールができ、それに伴い6歳未満の幼児にチャイルドシートの使用が義務付けられました。
しかしタクシーにはチャイルドシートはありません。
チャイルドシート使用が義務付けられたのであればタクシーに乗る際に持ち込みするのは義務なのでしょうか?
実はチャイルドシートの使用義務が免除される条件があるんです。
その中の1つに“バス・タクシーなどに旅客である幼児を乗せる時”というものがあります。
つまり法律によって、タクシーに乗る場合はチャイルドシート使用義務が免除されているのです。
タクシーは不特定多数の乗客を乗せます。
そして子どもによってもチャイルドシートが違ってきます。
すべての子どもに対応するために様々なチャイルドシートを車内に用意しておくのは現実的ではありません。
先ほど“チャイルドシートをタクシーに持ち込みする自体は可能”と書きましたが、それですらあまり現実的ではないと思います。
再度言いますが、タクシーでチャイルドシート使用は義務付けられていません。
必要であれば持ち込みするか、チャイルドシート付きのタクシーを予約して乗るといいでしょう。
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まとめ
タクシーにチャイルドシートを持ち込みする事は可能です。
ただしタクシー運転手の多くは着脱方法を知らないので自分で行う必要があります。
持ち込みする際は“ベビーカー兼用チャイルドシート”だと、タクシーから降りた後はベビーカーとして使えるので便利です。
また、タクシー会社によってはチャイルドシート付きのタクシーが用意されているのでそれを利用するといいでしょう。
なおタクシーはチャイルドシートの使用義務が免除されています。
そのため6歳未満であってもチャイルドシートなしでタクシーに乗れます。
その際は子どもがケガをしないように、運転の妨げにならないように注意してくださいね。