うるう年!結婚記念日・命日・免許証の有効期限が2月29日だったらどうするのでしょうか?
多くの国では地球が太陽の周りを一周する期間を一年としていて、365日が1年とされていますよね。
ですが、厳密には地球が太陽の周りを周るのは365日ピッタリではなく、約6時間の誤差があるそうです。
その誤差を無くすためにうるう年という1年の日数を1日多くして調整されています。
その為、2月の末日が29日までとなるうるう年は次のうるう年まで現れない暦となっています。
もし2月29日が結婚記念日や、命日、免許証の有効期限だとどうなるのでしょうか。
2月29日が結婚記念日や命日である場合はどうなるのかについて調べましたので、見ていって下さいね。
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2月29日が結婚記念日や命日などの場合どうなる?
地球が太陽の周りを一周する日数が一年とされていて、その日数が365日なのは知らない人はいない位当たり前のことですよね。
ですがうるう年という年は一年の日数が1日増え、2月が28日までなのが、29日までとなります。
次のうるう年になるまで、2月29日はありませんが、結婚記念日や、命日、免許の更新の期限が2月29日である場合はどうなるのでしょうか。
結婚記念日は当人同士が決めることであるため、特に法的に何かあるという事は無く、うるう年の時だけ祝うという人もいれば、うるう年以外の年はちょっとお祝いして、うるう年は豪華に祝うという人もいるようですね。
また、うるう年以外の年は2月28日であったり、3月1日であったりなど、その人によって違うそうです。
また、命日が2月29日である場合、公的な届にも2月29日と登録されることとなります。
命日のお参りは前日の2月28日にされるのが多いようです。
これは命日を過ぎないようにお参りするのが一般的であることから前日にされるみたいです。
免許証の更新期限が2月29日である場合は2月29日が最終日であることは間違いないので、その日を過ぎるまでに更新に行くようにして下さいね。
2月29日が更新期限となる人は1月29.30.31日が誕生日の人で、平年であれば2月28日までが更新期限となるようですね。
結婚記念日などはもし日を過ぎて祝ったりしたとしても法律に反するということはありませんが、免許の更新は過ぎてしまうと更新の手続きが困難になってしまうことになりかねないので、更新期限を忘れない様に気を津k手下さいね。
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まとめ
うるう年は1年が365日から366日に増える年で、2月28日が29日になりますよね。
この2月29日に結婚記念日にされる人もいるようですが、他の年は前日に祝ったりなど、その人によって違うようです。
命日では多くの人が前日の28日にお参りされることが多いそうですね。
結婚記念日や命日は3月にしたとしても法律に反することはありませんが、免許の更新期限はその日を過ぎると更新手続きが難しくなってしまう事が起きてしまうかもしれませんので、気を付けてくださいね。