うっかりごみ捨てするのを忘れてしまった経験はありませんか?

 

おそらく多くの人が経験したことがあるのではないでしょうか。

次の収集日まで家に置いておくと臭いや虫の発生が気になるところです。

 

そんな時、別の場所に捨てたい・・・と思った事はありませんか?

ごみ捨てを別アパート等の別の場所に捨てると違法なのでしょうか?

 

ごみ捨てを別の場所に捨てた場合どうなるのでしょうか?

今回はごみ捨てに関する上記の疑問について調べましたので、見ていって下さいね。

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ごみ捨てを別のアパート等の別の場所に捨てると違法?

ごみ捨て 別のアパート 別の場所 捨てる 違法
https://mansionlife.jp/article/gomisuteba-juminnigai

うっかりごみを捨て忘れてしまった・・・そんな経験をした事があるという人は多いでしょう。

その場合は次のごみ収集日まで家に置いておく事になります。

 

しかし特に夏場は臭いが気になりますし、虫も発生したりするので長く置いておきたくないですよね。

そこで別のアパート等の別の場所に捨てたいと思った時、気になる事があります。

ごみ捨てを本来の場所とは違う、例えば別のアパート等に捨てると違法なのでしょうか?

 

実はごみ捨てを別のアパート等、別の場所に捨てると廃棄物処理法に違反する可能性があります。

この法律では“何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない”と定められています。

 

ただし一応ごみ集積所にごみは捨てているため、“みだりに”捨てているとはいえないのでは?と思うかもしれません。

集積所は世帯数や建物単位の規模に応じて設けられています。

 

そのため入居者以外が捨てる事は想定されておらず、入居者以外が捨てる事を住民は許容しないでしょう。

そういった点では指定された集積所以外へのごみ捨ては“みだりな”ごみ捨てといえます。
つまり廃棄物処理法に違反している事になります。

 

また、集積所に入るために他のアパートの敷地内に入る必要がある場合、住居侵入罪にも該当します。

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ごみ捨てを別の場所に捨てた場合どうなる?

ごみ捨て 別の場所 捨てた
https://www.kinki-ecoro.co.jp/column/1265/

もしもごみ捨てを別の場所で行った場合、どうなるのでしょうか?

まず、ごみを捨てられた側の住民がごみの撤去を求めてくる可能性があります。

 

また捨てられた側がごみの処理をした場合、ごみ処理にかかった費用や悪臭等によって生じた損害の賠償を請求されたりする可能性もあります。

ただ請求するとして、どうやってごみを捨てた人の氏名や住所を特定するかや、誰が請求・訴訟の当事者になるかという問題が発生します。

請求する手間と費用などが割に合わない場合が多いというのが現実です。

 

とはいえ、請求されないとは限りません。

そして何より指定外の場所の集積所に捨てるのはよろしくありません。

早くごみを処分したい気持ちは分からなくもないですが、ルールは守るようにしましょう。

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まとめ

ごみ捨てを別のアパート等、別の場所に行うと廃棄物処理法に違反するおそれがあります。

 

また、集積場に入るために他のアパートの敷地内に入る必要がある場合は住居侵入罪にも該当します。

集積所は世帯数や建物単位の規模に応じて設けられています。

 

そこに外部から持ち込まれると本来の住民がごみを捨てられない可能性があります。

もしかすると、ごみを捨てられた側の住民からごみの撤去を求めてくるかもしれません。

 

更にごみ処理にかかった費用や悪臭等によって生じた損害の賠償を請求されるおそれもあります。

早めに処分したい気持ちは分かりますがそこの住民の迷惑にならないよう、ルールは守ってくださいね。